博物館資料の利用について
(1)学術研究等のための利用
博物館資料の閲覧や撮影などをご希望される場合は、あらかじめ博物館にご相談いただいた上で、「博物館資料特別利用等申請書」を博物館に提出してください。
(2)館外貸出しを受ける場合
次に該当する機関等は博物館資料の館外貸出しを受けることができます。貸出しをご希望される場合は、あらかじめ博物館にご相談いただいた上で、「博物館資料特別利用等申請書」を博物館に提出してください。
ア 国立の博物館、博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設
イ 学校教育法第1条に規定する学校
ウ 社会教育法第21条に規定する公民館
エ 国立の図書館及び図書館法第2条第1項に規定する図書館
オ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの
※次に該当する資料については、利用や館外貸出しができません。
・保全上支障があると認めるもの
・寄託を受けたもので寄託者の承諾を得ていないもの
・著作権のあるもので著作権者の承諾を得ていないもの
・教育委員会が適当でないと認めるもの
※博物館の管理上及び資料の保全上、条件を付しての利用となる場合があります。
※館外貸出しの期間は、原則30日以内ですが、教育委員会が特に必要と認めるときは延長することができます。また、館外貸出し期間中であっても、資料の返還を求める場合があります。
「博物館資料特別利用等申請書」はこちら
・博物館資料特別利用等申請書(PDF)
・博物館資料特別利用等申請書(Word)